やまがたホケンセンターブログ
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これは自動車保険が使えるでしょうか?
昨日お伺いしたお客様は軽トラックに乗っておられます。荷台にホロがついている為に後方の視界がよくありません。先日自宅駐車場にバックで入れようとしたところ、息子さんの配偶者(つまりお嫁さん)名義の乗用車にぶつけてしまいました。息子さん夫婦とは同居しています。さて、今回の事故は自動車保険が使えるのでしょうか?
結論は保険の支払いの対象になります。息子さん名義の車の場合はお支払いできないのですが、子の配偶者名義の車両は対物賠償の対象となるのです。
2007.05.19:
山形県山形市の保険代理店・やまがたホケンセンター
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