東置賜商工会広域連携協議会
東置賜商工会広域連携協議会
H23年1月より 個人事業主の「共同経営者」も加入対象
「経営者の退職金」制度である「小規模企業共済制度」
この度、制度改正がありました。
平成23年1月1日より受付開始
「事業主の共同経営者」も加入の対象となります。
共済加入対象者が、個人事業主の配偶者や後継者などの
「共同経営者」まで拡大されます。(2人まで。個人事業主の
親族でなくても「共同経営者」であれば加入できます。
(改正のポイント)
*共同経営者は、自らが個人事業主になる前から制度に加入することで
十分な老後の資金を確保できます。
*共済に加入した共同経営者の掛金は税法上、全額が所得控除の対象と
なります。
*受け取ることのできる共済金も、税法上、一括受取の場合は退職所得
扱い、分割受取の場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。
共同経営者の加入は、各商工会でできます。
詳しい内容は、下記の独立行政法人中小企業基盤整備機構のHPを
ご覧下さい。
詳しい内容
2010.12.27:
事務局
:[
メモ
/
コンテンツ
]
▼コメントはこちら
名前
件名
本文
URL
画像
編集/削除用パスワード
※半角英数字4文字で自由に入力下さい。
手動入力確認イメージ
※イメージ内の文字を小文字の半角英字で入力して下さい。
※ 投稿後、すぐに反映されます。
eおきたまネット
コンテンツ
カテゴリー
メモ
メール
Q&A
暦
リンク
地図
ウィキ
特集
プラン
ケータイサイト
問い合わせ
プロフィール
All Rights Reserved by 東置賜商工会広域連携協議会
この度、制度改正がありました。
平成23年1月1日より受付開始
「事業主の共同経営者」も加入の対象となります。
共済加入対象者が、個人事業主の配偶者や後継者などの
「共同経営者」まで拡大されます。(2人まで。個人事業主の
親族でなくても「共同経営者」であれば加入できます。
(改正のポイント)
*共同経営者は、自らが個人事業主になる前から制度に加入することで
十分な老後の資金を確保できます。
*共済に加入した共同経営者の掛金は税法上、全額が所得控除の対象と
なります。
*受け取ることのできる共済金も、税法上、一括受取の場合は退職所得
扱い、分割受取の場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。
共同経営者の加入は、各商工会でできます。
詳しい内容は、下記の独立行政法人中小企業基盤整備機構のHPを
ご覧下さい。詳しい内容