甘くないんです・・・連帯保証人って

売買物件を買うときの融資や不動産の賃貸物件を借りる時に
「連帯保証人」という言葉をよく聞かれると思います。

「もう従業員じゃないから関係ない。俺に請求される筋合いはない。」
「離婚したからもう赤の他人なので知りません。」
などという方もいるのですがそんな甘くありません。勝手に解除できたら
意味がないのです。

解除できるのは、「許可する側=アパートなどの場合は家主のみ」
解除したければ、代わりの「連帯保証人になる人」を見つけて
家主から許可をもらい外してもらう必要があるのです。


「保証人」の種類は、
「保証人」と「連帯保証人」があり、厳しいのが「連帯保証人」です。
よく「連帯責任」などといって自分は悪くないのに他人のことで怒られた
経験はありませんか?
簡単に言えば「連帯」がつくと、自分以外の人の責任もすべてこうむって
しまうのです。

ちょいと難しいことを言うと
A:お金を借りている人
B:保証人

「催告の抗弁」
 請求ををAに通知したあとでBへ通知してくれ!と言える権利。

「検索の抗弁」
 Aには資産があるから、資産から支払いを受けて足りない場合はBが
払うよ!と言える権利

「分別の利益」
 保証人が2人いる場合に、Aが払えないからBともう1人で借金を
等分して支払うこと。


この権利等の有無が「保証人」と「連帯保証人」の違い。
ちなみに、連帯保証人にはこの権利が全てありません!!

A=Bなのです。
Aが支払うかどうかではなくて、お金を貸している人からBに請求されたら
Bはとにかく支払わなければいけないのです。


軽い気持ちで連帯保証人になるようなことは皆さん避けてください。
一度なってしまってからでは、「知りませんでした」は通用しません。
友情や愛情・・・その他の関係に修復できないしこりを残す可能性を
秘めているのです。借りた人だけではなく、自分の家族にも多大な迷惑が
降りかかる可能性があります。
よほど熟考したうえで決断をお願い致します。

この記事へのコメントはこちら

※このコメントを編集・削除するためのパスワードです。
※半角英数字4文字で入力して下さい。記号は使用できません。
今日 1,125件
昨日 473件
合計 2,076,371件